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亀の飼い方~カメ飼育法~

法律や条約

爬虫類の中で最も長生きするカメですが、カメの種類の中では法律や条約で飼育の制限がされているものがいます。

日本では環境省により特定外来生物に指定されている動物の飼育は許可が必要であり、繁殖の禁止や保管、運搬、販売、譲渡、野外への放流などが厳禁となっております。

無許可でこのようなことが行われていると犯罪行為となり、罰せられてしまいます。

特定外来生物は沢山いますが、カメの中では今のところはカミツキガメが指定されています。

カミツキガメはとても顎が強く人間の指程度であれば食いちぎられてしまいます。

このような危険性が高いカメを特定外来生物に指定されていない時代は比較的入手しやすく飼育者も多くいたため、途中での飼育放棄が相次いでいました。

そのおかげで、都心の用水路でも見かけることがあり、問題となっておりました。

また、特定外来生物とは別に特定危険動物という法律で定められている動物がいます。

この特定危険動物は特定外来生物とは違い、各都道府県知事の許可が下りれば飼育が可能であり、繁殖も行うことができます。

ただし、個体識別のためにマイクロチップの埋め込みが義務付けられているため、繁殖する場合も手続きが必要となります。

カメ類ではカミツキガメを除くカミツキガメ科全種が対象となっております。

ワニガメなどが該当します。

このワニガメを販売、譲渡、展示、保管、貸出し、などを行うために必要なことがあります。

「動物取扱業の登録」が必要です。

一般家庭では必要となりますが、専門店などでワニガメなどの特定危険動物を購入して飼育する場合のみ「動物取扱業の登録」は不要で飼育ができます。

ただし、飼育以外で譲渡などを行ったり、繁殖させたりすることがあるのであれば「動物取扱業の登録」が必要となります。

また、絶滅の恐れがある動物はワシントン条約により守られており、カメにも数種類が指定されており、国際取引をする際には各種手続きが必要なカメも多くいます。

カメ類は特に多く絶滅の危機にさらされているカメがいます。

このように日本国内では勿論ですが、世界でカメをはじめ動物全体が法律や条約により守られてきており、日本でも動物愛護法に関する法律が年々厳しくなってきております。

カメ類でも水棲ガメの場合は飼育に飽きて捨てたり飼育が困難になり捨てる方がとても多くいらっしゃいます。

カメは人間より長生きするものも多くいますので飼育する際にはきちんと最後まで飼育してあげるようにしましょう。

カメの飼育は簡単そうとイメージする方が多いですが、思っているより、カメの飼育は手がかかり大変ですので事前調査を行ってから飼育するようにしましょう。


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